ヨコノリ

不動産業界の歩き方

ワンルームマンションは相続対策に有効

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ワンルームマンションを販売している会社の多くが上場企業勤務や公務員をターゲットに販売活動をしておりますが、一部地主や富裕層をターゲットにして販売している業者も存在しています。
その際の切り口が相続税対策ということになります。
 
平成27年に相続税の基礎控除額が改正され従前よりも相続税の課税対象になる人の絶対数が増加しました。
従前は5000万円+1000万円×相続人の数であったのに対して、改正後は3000万円+600万円×相続人の数と、
控除額が40%減少となり世間を大きく騒がせ、またそれに便乗した不動産業者や税理士など多くの人が相続ビジネスにより力を入れ始めたきっかけとなりました。
 
基礎控除とは、保有資産がその金額を下回っていれば税金は発生しないという線引きの金額となります。
以前であればご主人が死亡して残されたのが奥さん、子供2人の場合ですと
【5000万円+1000万円×3人=8000万円】 これよりも資産総額が少なければ無税だったわけです。
しかし改正後は
【3000万円+600万円×3人=4800万円】これよりも多く資産を保有している場合は課税対象になるということに変わりました。
 
資産には現金、株式、不動産が含まれますので、首都圏で残債のない自宅不動産4000万円程度に加え、貯金が1500万円くらいの
一般的な家庭の人であっても5500万円になってしまい、相続税の課税対象として見られるわけであります。
 
 
 
地主に対する相続税対策というと一般的に所有している土地にアパート建築をしましょう、という話になるのですが
ワンルームマンションを相続税対策にするために所有している土地を売却して都心のワンルームマンションに買い替えましょう、というセールストークとなります。
 
相続税対策に不動産が有効なのは事実です。
入居者が見込めないような地方の土地に高い建築費用を支払ってアパートを建設(レオパレスや大東建託、東建コーポレーションなどがメジャー)するよりも土地を売却して都心のワンルームマンションを複
数戸購入したほうが理にかなっていると私も思います。
 
ワンルームマンションは土地の持ち分が低いのでアパートと比較してもその時価と評価の乖離を大きくとることが可能でもあります。